最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)648 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人増岡章太郎の上告理由第一点について。
上告人の代理人である訴外Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却す
る代理権があるものと信じ、かく信ずるについて正当の理由があるとの、上告人の
主張については、原判示の措辞不十分ではあるけれども、挙示の証拠によつてこれ
を排斥したものであることを原判文上認めることができる。従つて、原判決には所
論判断遺脱の違法はない。
同第二点について。
所論追認の主張は、本件記録上上告人が原審においてこれを主張した形跡は認め
られないし、裁判所は証拠を排斥する理由を一々説示する必要はないのであるから、
所論は採用できない。
同第三、四、五点について。
所論はいずれも、原審の自由裁量に委ねられた証拠の採否、事実認定の非難を出
でないもので採用できない。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 垂 水 克 己
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